Post by Roman Michalek

Linguistic Engineer | Regulatory & Clinical Translation | Cross-Language Risk Audit | Arabic · Japanese · EN · DE | FDA · EMA · PMDA „Codicem lego. Errores elimino. Ante signum.”

あなたの国際契約で、このようなケースに遭遇したことはありますか? A "1ページだけ送ってほしい" je stále velký krok pro cizího člověka. Měníme na: このようなリスクが気になる方は、コメントで教えてください。 "Pokud vás tento typ rizika zajímá, napište do komentáře." Finál japonského postu: --- 国際契約において、従来の審査プロセスが見落とす構造的なリスクが存在する。 損失は紛争が起きた時点では始まらない。 外国語で契約書にサインした、その瞬間に始まっている。 **⚖️ 法的 / 契約上の義務(EN → JP)** *"The supplier shall deliver safety documentation within 24 hours of any incident."* よくある翻訳: *「サプライヤーは、いかなる事故発生後も24時間以内に安全文書を提出することが望ましい」* 望ましい = 推奨。義務ではない。 正確な翻訳: *「サプライヤーは、いかなる事故発生後も24時間以内に安全文書を提出しなければならない」* しなければならない = 法的拘束力のある義務。 ← 国際仲裁において:完全な法的責任か、責任の回避かを分ける一語。 **🏥 医療 / 臨床試験(EN → JP)** *"The sponsor shall ensure patient safety protocols are followed at all times."* よくある翻訳: *「スポンサーは常に患者安全プロトコルに従うべきである」* すべき = することが望ましい。推奨。 正確な翻訳: *「スポンサーは常に患者安全プロトコルに従わなければならない」* なければならない = 例外のない法的義務。 ← PMDAおよび同等の規制機関による判断が、この一語だけで変わる可能性がある。 **🤝 商業 / 国際パートナーシップ(EN → JP)** *"This agreement shall remain exclusive for a period of three years."* よくある翻訳: *「本契約は3年間、独占的なものとする」* ものとする = 意図の表明。執行可能な義務ではない。 正確な翻訳: *「本契約は3年間、法的拘束力をもって独占的効力を有する」* ← 日本の商法において:執行可能な独占性と交渉可能な独占性の違い。 誤りはない。矛盾もない。すべての審査を通過する。 それでも: — 義務の強度が変わる。 — 責任の所在が変わる。 — 結果が変わる。 弁護士は法律を審査する。翻訳者は言語を審査する。 しかし責任が言語をまたいで同一のまま保たれているかどうかを確認する者は、どこにもいない。 一つの文書。完全な審査。それでも、数年後に結果を左右するずれが含まれている。 これが私が取り組む領域だ。 用語には現れない。文法にも現れない。 責任が問われる時にだけ現れる。 その時にはもう遅い。 --- あなたの国際契約で、このようなケースに遭遇したことはありますか? このようなリスクが気になる方は、コメントで教えてください。 Roman Michalek Senior Linguistic Engineer 高リスク文書 — 日本語 / 英語 / アラビア語 / ドイツ語 #リスク管理 #コンプライアンス #国際契約 #法的リスク #法律翻訳 #製薬 #臨床試験 #グローバルビジネス #PMDA #日本市場